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請求書などの紙書類は電子帳簿保存法でペーパーレス化【電子帳簿保存法とは】

請求書などの紙書類は電子帳簿保存法でペーパーレス化【電子帳簿保存法とは】

環境問題への取り組みや経費削減のために普及しつつある書類のペーパーレス化に伴い、電子書類の取り扱いに関する法律も制定されました。電子書類を正しく取り扱うためにも、電子帳簿保存法について理解を深めることが重要です。今回は電子帳簿保存法では電子書類の取り扱いがどのように定められているのかを簡単にご紹介します。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法は1998年に制定された国税関係の帳簿・証憑類のすべて、もしくは一部を電子データで保存することを認めた法律です。

書類のペーパーレス化に伴って法律の制定や改正が進められ、物理的な保存スペースを大幅に削減でき、保存用の場所にかかるコストカットが見込めます。また、読みやすい状態で長期的に安全な場所で必要な書類を保存可能です。

電子データは検索性に優れているので、当該書類を素早く簡単に見つけることができ、業務の効率化も見込めます。

電子帳簿保存法で認められている保存方法とは

電子帳簿保存法で認められている電子データの保存には、以下の3つの方法があります。保存方法によっては認められていない書類があったり、申請方法が異なったりということもあるので注意してください。

1.電磁的記録による保存

パソコン内やサーバなどのデータ保存や、DVD、CDなどの記憶媒体に記録して保存することが認められています。

2.COMによる保存

COMとは、電子計算機出力マイクロフィルムのことで、これによる保存も認められています。CDなどの記憶媒体に比べると、改ざんが難しく耐久性も高く、需要の大きい保存方法です。

3.スキャナによる保存

紙の書類をスキャナで読み取り、データに変換する保存も認められています。

2017年の改正でスキャナの定義が緩和され、デジタルカメラやスマートフォンのカメラで撮影した電子データでも認められるようになりました。

ただし現状では、スキャナでの国税関連帳簿や決算関係書類のデータ保存は認められていません。

 

2020年10月1日の改正では、第三者による電子データの改ざんが困難なクラウドサービスで決済情報を管理すれば、紙の領収書や請求書の原本を保存せずに済むようになりました。

また、キャッシュレス決済の明細データも領収書の代わりにできるようにもなりました。

これらによって在宅勤務の大きな壁となっていた、経費精算などの領収書のために出社するということもなくなるかもしれません。

電子帳簿保存法でデータ保存が認められている書類

電子帳簿法で保存が認められている書類は大きく3種類あります。

<帳簿>

現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、売上・仕入帳など

<決算関係書類>

貸借対照表、損益計算書、棚卸表、その他決算関係の書類など

<その他証憑類>

契約書、請求書、見積書、注文書、領収書、レシート、契約申込書、納品書など

 

電子保存が認められていない書類には以下のものがあります。

〇手書きによって作成された仕訳帳、総勘定元帳などの主要簿

〇手書きによって作成された請求書の写しや補助簿

〇取引先から受け取った請求書

 

またスキャナによる保存が認められている、認められていない書類は以下のとおりです。

〇スキャナ保存が認められている書類

契約書、領収書、請求書、レシート、納品書など取引先関係(受領分)の証憑類

〇スキャナ保存が認められていない書類

仕訳表、総勘定元帳などの帳簿や、損益計算書、貸借対照表などの決算関係の書類

電子帳簿保存法の対応に必要なこと

申請手続きの流れや、期限、必要な書類等についてご説明いたします。

データ保存の申請

帳簿類の電子データ保存を開始したい日、または開始を予定している日の3カ月前までに、所轄の税務署に、国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書と添付書類(使用するシステムや電子計算機処理に関する手続きの概要を示す書類など)を提出して申請します。

申請の期限

課税期間の途中から帳簿類の記録を電子データに切り替えることはできませんので、課税期間の開始日を考慮して申請する必要があります。

帳簿:備付けを開始する日の3カ月前の日

書類:保存を開始する日の3カ月前の日

申請に必要な書類

国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請書(帳簿と書類で申請書の様式は異なる)

添付書類(システムの概要、操作説明書等、電子計算機処理に関する事務手続きの概要など)

申請後に電子帳簿保存法を守らないとどうなる?

電子帳簿保存法には、罰則規定も定められています。どのような場合に違反となるのか、罰則規定について詳しくご説明いたします。

電子化した主要簿や決算関係の書類は、7年間は保管しなければなりません。7年を経過していないのに、破棄してしまうと、以下のような罰則が課される場合があります。

青色申告の取り消し

青色申告は最大で65万円の特別控除など、税に関してのさまざまな特例が適用されます。

申告が取り消されると特例を受けられなくなるだけでなく、欠損金の繰越しもできなくなります。さらに、青色申告の承認解除という事実が、会社としての信用を傷つける場合もあるので注意してください。

課税対象になる

青色申告の承認が取り消されることにより白色申告者となると、「推計課税」が課されます。

推計課税は税務署長が推計して、所得税や法人税の課税を行います。そのため、税務署側に有利となるよう計算されて税金額が決められることとなり、自分で確定申告していた金額からさらに追徴課税される可能性が高くなってしまいます。

会社法での過料

会社は電子帳簿保存法以外にも、会社法を遵守しなければなりません。

会社法第976条に、帳簿や書類の記録や保存についての規定があり、ここに規定されている保存義務に違反、または虚偽の記帳をした場合には、100万円以下の過料が科せられます。

消費税の控除がなくなる

売上が1,000万円を超える法人や個人事業主は、消費税を納付します。

この消費税額は、売上の消費税分(課税売上高)から仕入の消費税分(仕入税額控除)を差し引いた金額です。仕入の消費税分を差し引くためには、仕入に関する帳簿書類を保存しておくことが要件です。帳簿書類がないと仕入の消費税分税額が増えてしまうことになります。

まとめ

今回は、電子帳簿保存法についてと、電子データで書類を保管する際の注意点や申請方法について説明しました。紙の書類を電子データで保管するには3種類の方法がありますが、それぞれ保管できる書類は異なります。また申請が必要だったり、適切な管理をしないと罰則が課されることもあります。

ペーパーレスを進めるためにも、電子帳簿保存法をきちんと理解しましょう。