請求代行

請求書には有効期限がある!未払いや時効になる前に対策を

請求書には有効期限がある!未払いや時効になる前に対策を

請求書には有効期限がありますので、期限を過ぎても未払いのままだと時効になってしまいます。未払いに対して新しい請求書を毎月送っていれば大丈夫だと思っている方もおられるかもしれません。

今回は請求書の有効期限についてご紹介します。未払いや時効を迎える前に対策をとりましょう。

請求書の有効期限

法律上の有効期限

請求書の有効期限は法律によって2年間と定められています。民法第173条では、債権を2年間行使しない場合、有効期限が切れて債権は消失してしまうとされています。

請求書を新しく送れば時効は延びる?

支払いが行われるまで毎月新しい請求書を送っているからといって、時効が延びるということはありません。

債権を持っていても時効になる

債権(売掛金)を持っていても2年を経過してしまうと「消滅時効」となり、法律的に請求できないことになります。

請求書の有効期限は延ばせる?

請求書の有効期限を中断するには法的処置が必要

時効を中断するためには裁判上で行う手続きが必要です。すなわち法的手段をとらなければ、時効を中断することはできません。

代表的な法的処置の種類

請求書の有効期限を中断するためには「催告」が必要です。

催告とは裁判所に支払いの督促申し立てなどの権利の主張を行うことです。催告には複数の種類があるので、取引内容や状況に応じて選択することが必要です。

<催促>

債権者は契約書や債務確認書などの証拠品を持参して簡易裁判所に申し立てをすることで、請求書の有効期限を中断することができます。

<訴訟>

手間と時間はかかりますが、もっとも有効な手段となります。訴訟を起こすことにより訴状が提出された時点で請求書の有効期限は中断します。

<民事調停>

調停委員会が双方の言い分を聞き取り、必要に応じて事実調査を行います。双方が歩み寄る方向へと促し、当事者の合意によって解決を図ることができる手続きです。手間と時間がかからないため、もっともハードルが低い手段と言えます。

<差し押さえ>

訴訟や催促によって裁判所が債権者に強制執行の許可を出すと、債権者は債務者の財産を差し押さえでき、請求書の有効期限が中断します。ただし、判決が出ていない状態なので、すべての財産を差し押さえることはできません。

<債務の承認>

債務者が債権の一部を返済していて、支払い約束証などにサインをした場合は債務の承認にあたり、請求書の有効期限も中断されます。債務の承認は、時効期間が満了している場合でも有効な手段です。

請求書の有効期限が切れそうな場合の対応

請求書を送付したにも関わらず、支払い期日になっても代金が支払われなかった場合は、すぐに催告行為に出るのではなく、まずはしっかりと事実確認を行い、なぜ代金が支払われなかったのか原因を把握しましょう。その後、段階を追って請求していきます。

送付側

<取引先に確認する>

まずは取引先に支払いが行われていない旨を伝えましょう。

伝える方法は、メールまたは電話が適切です。請求先の間違いや、請求内容の間違いによって取引先が請求書を受け取ることができないケースや、取引先側が支払い自体を忘れている可能性もあります。また、発行側で請求の宛先を間違えて自社に届いてしまったなどの場合もありますので、まずは確認して対応するようにしてください。

<内容証明の送付>

内容証明郵便を送付し、支払いを催告します。内容証明郵便は「誰が誰にどんな内容の文書を送付したのか」を郵便局長が証明してくれるものです。内容証明を送付することによって、請求書の有効期限を最大で半年間延長することが可能となります。

<支払督促をする>

再三の督促行為にもかかわらずに代金の支払いが確認できない場合は、裁判所に支払督促を申し立てます。支払督促は裁判所から督促状を送付してもらうための申し立てで、法的に請求することが可能です。

受領側

<取引先に確認する>

受領側でとるべき行動は、まず「自社に何らかのミスはなかったか」を確認することです。

自社に問題がない場合でも、請求書の支払期限について事前の取り決めをしてなかったため認識のずれが生じたことが原因であったり、受け取った請求書の支払期限が早すぎて、期日までに対応できないこともあるでしょう。

このような場合には、電話やメールで支払期限の変更を依頼できるかどうか、取引先に確認しましょう。

<いつ支払いができるかを伝える>

受け取った側が請求書の支払期限を忘れていたり、請求書の到着が遅かったりといった場合には、支払期限を過ぎてしまうこともあります。その際は、すぐに請求書の発行者に連絡し、いつまでに入金できるかをはっきり伝えるようにしましょう。

まとめ

今回は請求書の有効期限についてご説明しました。

法律上では請求書の時効は2年で、たとえ請求書を新しく発行して催促を続けても時効が延長されることはありません。時効を中断するためには法的手段が必要ということでした。

有効期限が近いものがあるにも関わらず、支払われていないものがあったら、すぐに対応をしましょう。