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請求書には消費税を書くべき?記載方法や注意点について

請求書には消費税を書くべき?記載方法や注意点について

請求書を発行する際に消費税の記載方法について、悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。特に免税事業者の場合、消費税を請求してもいいのか疑問に思いますよね。そこで今回は請求書で消費税をどう記載すればいいのか、注意点などをまとめてみました。免税事業者のケースも紹介していますので、参考にしてみてください。

請求書での消費税の記載方法

はじめに、請求書における消費税の記載方法について見ていきましょう。消費税のほかに請求書で書かなければならない金額や消費税の記載例なども解説します。

請求書で書かなければならない金額は?

請求書に記載するべき金額は、「税抜金額」「消費税額」「税込の取引金額」の3つです。

併せて請求書には、金額以外にも「宛先」「発行日」「発行者の情報」「取引内容」が必須です。

また、2019年の消費税10%への引き上げによって軽減税率が導入されました。それに伴い、請求書の記載方式が変わる「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。

区分記載請求書等保存方式では

先述したように、日本では2019年10月から軽減税率が導入され、同時に「区分記載請求書等保存方式」が開始されました。区分記載請求書等保存方式を一言で表すと、「消費税8%と10%それぞれを区分して記載しなければならない」というものです。具体的には、「軽減税率(8%)の対象品目である」旨と「税率ごとに計算した合計対価の額(税込)」などを追記します。

軽減税率は、例えばイートインであれば消費税10%、テイクアウトであれば8%といった内容です。したがって、軽減税率の対象商品を扱っている事業者は、区分記載請求書等保存方式に従って消費税を記載する必要があります。具体的な内容は以下で解説します。

消費税記載例

お伝えしたように消費税は区分記載請求書等保存方式に従って、合計金額のほかに「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額(税込)」を記載しなければなりません。

まず品目の合計金額(税込)を記載し、その下の部分にカッコ書きで「10%対象〇〇円」「8%対象〇〇円」といった風に記載しましょう。また、8%対象の品目記入の横に「※」を記載し、合計金額の下に「※ は軽減税率対象であることを示します」という風に、軽減税率であることを示す説明書きを加えます。

免税事業者の場合、消費税は請求できる?

請求書における消費税の記載にあたって気になるのが「免税事業者」の扱いです。そもそも免税事業者は消費税を請求しても良いのか、注意点について詳しく解説します。

免税事業者でも消費税は請求できる

定められた期間において一定の基準に該当する場合、消費税を納めなくても良いとされる免税事業者ですが、「消費税を納税していないのに、取引先や顧客に対して消費税を請求しても問題ないのか?」という疑問が生まれます。

結論、請求しても問題ありません。国税庁の通達や消費税法には、免税事業者が消費税を請求してはいけないという記載はないです。裏を返せば、免税事業者側も仕入れ時の消費税は自己負担しなければならない、ということになります。

ただしインボイス制度には注意が必要

免税事業者であっても消費税を請求できますが、「インボイス制度」には注意が必要です。インボイス制度とは、2023年から開始される請求書等の記載方式のことです。同制度の適用後は、インボイスと呼ばれる「適格請求書」に記載された消費税でなければ、仕入額の控除が受けられません。

適格請求書は、登録を受けた課税事業者のみが発行可能であるため、免税事業者による請求書は仕入額控除の対象になりません。そのためインボイス制度が導入されると、免税事業者が取引先に消費税を請求することが難しくなるのです。

消費税に関する注意点

これまで、請求書における消費税の記載方法や免税事業者の扱いなどについて解説しました。それでは最後に、請求書で消費税を扱う際の注意点をいくつかご紹介します。

消費税の計算方法

請求書を作成する際にややこしいのが「消費税の計算」です。

ここでは、5つのパターンの計算方法をご紹介します。※消費税10%で統一

 

1.「税抜金額」から「消費税」を割り出す場合の計算式

消費税額 = 税抜金額 × 10 ÷100

例)1,000(税抜金額)×10÷100=100(消費税額)

つまり、消費税額は100円となります。

 

2.「税込金額」から「税抜金額」を割り出す場合の計算式

税抜金額 = 税込金額 × 100 ÷ 110

例)1,100(税込金額)×100÷110=1,000(税抜金額)

つまり、税抜金額は1,000円となります。

 

3.「消費税」から「税込金額」を割り出す場合の計算式

税込金額 = 消費税額 × 110 ÷ 10

例)100(消費税額)×110÷10=1,100(税込金額)

つまり、税込金額は1,100円となります。

 

4.「税込金額」から「消費税」を割り出す場合の計算式

消費税額 = 税込金額 × 10 ÷ 110

例)1,100(税込金額)×10÷110=100(消費税額)

つまり、消費税額は100円となります

 

5.「税抜金額」から「税込金額」を割り出す場合の計算式

税込金額 = 税抜金額 × 110 ÷ 100

例)1,000(税抜金額)×110÷100=1,100(税込金額)

つまり、税込金額は1,100円となります。

消費税は切り上げ?切り下げ?

消費税を計算する際、「端数を切り上げるべきか?切り下げるべきか?」という疑問が生じますが、どちらでも構いません。財務省では、消費税額に1円未満の端数があった際の端数処理について以下のように公表しています。

その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。

出典:総額表示に関する主な質問 | 財務省

消費税の端数処理について法的な決まりはなく、各事業者の判断に委ねられます。また事業者間の取引においても、端数処理について法的な決まりはないため、各自の采配で消費税を表記して問題ありません。

消費税転嫁対策特別措置法

消費税を請求する際に覚えておきたいのが「消費税転嫁対策特別措置法」です。

どのような法律かというと、「売り手が消費税を上乗せした際に、買い手側が拒否できない」というものになります。商売では、売り手よりも、お客様である「買い手」の方が立場が強いため、買い手の「消費税分は入れないで」という要求も通ってしまうのです。そのような「売り手の不利益」を防ぐためにも、消費税転嫁対策特別措置法が存在しています。

また同法律では、その他にも以下のような行為が禁止となっています。

●     消費税の減額を求める行為

●     本来よりも低い対価を定める「買いたたき」

●     消費税を支払う代わりに他の商品・サービスを購入させる行為

●     本体価格で交渉の拒否

●     報復行為

 

お伝えしたように、商売では売り手よりも「買い手」の方が立場が強いです。自分では気づかずに禁止行為を要求されているケースもあるため、売り手側になった際は十分に注意しましょう。

まとめ

消費税の記載は難しくありませんが、軽減税率によって各品目の税額が異なるため、計算がやや複雑になっています。また消費税の請求は免税事業者でもできるため、取引を行った際は正式に請求しましょう。